WEB教材の視聴

- Stage2
- 契約トラブル
いい話ばかりじゃないからね
Step1 キャッチセールスにご用心
大学生のレイが町を歩くと「モデルにならない?」と男性に声をかけられ、事務所に行ったのだが……。
Step2 マルチまがい商法にご用心
新入社員の良太が先輩から36万円の投資用教材DVDの購入を勧められ買ってしまった。「すぐに元が取れる」と言われたが……。
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創作のヒントは、CMシナリオやCM動画を作成するためのヒントとなるコンテンツです。東京都消費生活総合センターのホームページである「東京くらしWEB」や国民生活センターなどのホームページから、被害事例を中心に、若者の消費者トラブルに関する有用な情報を集めました。
以下の目次の中から、自分の興味のあるページを選んで、ちょっと覗いてみませんか?
CM動画の作り方
HOW TO MAKE
CMシナリオの書き方
HOW TO WRITE
CMシナリオの書き方
HOW TO WRITE
WEB教材の視聴
Step1 キャッチセールスにご用心
大学生のレイが町を歩くと「モデルにならない?」と男性に声をかけられ、事務所に行ったのだが……。
Step2 マルチまがい商法にご用心
新入社員の良太が先輩から36万円の投資用教材DVDの購入を勧められ買ってしまった。「すぐに元が取れる」と言われたが……。
SNSの広告で見つけた格安ダイエットサプリ。これならお小遣いで買えると思い、「1回だけのつもりで購入したのに、2回目以降も送られてきて困ってしまった。」という経験はありませんか。 これが定期購入のトラブルです。
ネット通販の取引である定期購入はクーリング・オフができないうえに、4回以上などと購入回数があらかじめ決められていて、しかも、2回目以降は代金が高額になることが多いのが特徴です。
特定商取引法の改正により、事業者は、購入の回数、2回目以降の価格、解約の方法など、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。注文を確定する前の画面(最終確認画面)で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。
東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例
スマートフォンで無料の動画サイトを見ていたら、「初回完全無料」と書かれた健康食品の広告が表示されたので、興味を持ちサイトを閲覧した。申し込んだつもりはなかったが、数日後に代金0円の伝票が入った1回目の商品が送られてきた。慌ててサイトを調べると、定期購入だが回数の縛りがないということだったので、商品の返品と解約を申し出たところ、「初回で解約するなら、解約料がかかる。」と言われた。(10歳代、女性)
スマートフォンで動画投稿サイトを見ていたら、「お試し980円」という男性用化粧水の広告が出てきたので、父親の誕生日プレゼントに購入した。商品が届き、コンビニで支払いを済ませた後、次回お届けのお知らせメールが届いた。心配になって調べたところ、6回の定期購入契約になっており、金額も1個当たり数千円と高くなっている。6個も必要ないし、支払いもできないので解約したい。(小学生、男性)
消費生活センターからのアドバイス
大学の先輩や高校時代の友人から、簡単に儲かる儲け話があると勧誘され、学生ローンで借金までして、情報商材※1を契約したものの、まったく儲からずに、多額の借金だけが残ってしまった、という相談が消費生活センターに多数寄せられています。
最近では、友人からの紹介だけではなく、マッチングサイトなどSNSを通じて勧誘されるケースも増えています。
簡単に儲かる話などありません。また、勧誘時、「人を紹介すればマージンが入る。」などと説明されていれば、マルチ商法※2の可能性があります。
儲け話のトラブル、マルチ商法のトラブルについて調べてみましょう。
東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例
友人から「ネットワークビジネスをやれば、毎月10万円は稼げる」「健康食品を買うことが条件だが、収入がすぐに入るので大丈夫」と誘われた。1か月前に会員登録をして、健康食品を50万円で買った。しかし誰も勧誘できない。契約書はもらったが健康食品は開封していない。解約できるか。(20代、男性)
学生時代の友人から連絡が入った。「儲かるサイドビジネスがある。人を紹介するだけで手数料が入る仕事で、法律でも認められた販売方法だ。入会するには、化粧品を買ってもらうが何人か紹介すれば、すぐ回収できる。一緒に説明会に出て」と言われたので説明会に行く約束をしたが、信用できるか。(20代、男性)
駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行して契約させる商法をキャッチセールスと言います。キャッチセールスは訪問販売に該当し、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。
エステや化粧品、タレント・モデル養成講座、オーディションの勧誘などが、代表的な被害事例です。
キャッチセールスによってどのようなトラブルが生じているのか調べてみましょう。
東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例
5日前に、駅前で「無料でネイルをしてあげる。」と声をかけられ、サロンに案内された。アンケートに答えたら、「このままではあなたの肌は大変なことになる。一般の化粧品は水のようなもの。うちの化粧品は大手エステ業者に卸しているもので、シミやしわをなくす。」と勧められ、30万円の化粧品の契約をしてしまった。よく考えると、高いのでやめたい。(20代、女性)
消費生活センターからのアドバイス
半年前に街頭で、宝石デザイナーと名乗る男性から声をかけられ、店で指輪を買った。その後、携帯に連絡が入り親しくなった。君をイメージした作品と言われネックレス、ピアス、ペンダントなど次々契約したが、最近男性に電話がつながらない。総額500万円になるが払えない。解約したい。(20代、女性)
消費生活センターからのアドバイス
本当は買わせたいもの、契約させたいサービスがあるにもかかわらず、そのことを隠したまま事務所や店舗などに呼び出したり、「あなただけ特別有利な条件で!」などと告げ、呼び出して契約を迫る販売方法です。キャッチセールと同様、「訪問販売」に該当するため、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。
最近では、「SNSで知り合った人から一度会いたいと言われ、カフェで会ったら高額の情報商材を契約させられた。」「バイトアプリでエキストラに応募したのにタレントを勧められ、50万円のレッスン契約をさせられた。」「マッチングアプリで知り合った女性と食事中、知人男性が現れて効率のいいお金儲けの話に発展、競馬自動売買ソフトを契約してしまった。」などの相談が寄せられています。
あなたやあなたの友人がアポイントメントセールスのトラブルにあったことはありませんか。詳しく調べてみましょう。
東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例
求人サイトでデータ入力の仕事の募集を見つけ応募した。面接会場であるレンタルスペースで、ウェブ広告を作る仕事に興味がないか、データ入力のアルバイトよりもアフィリエイトのほうが稼げる等と言われた。話をするうちに、50万円を超えるコンサルティング契約をすればもっと稼げると勧められ、契約してしまった。がんばれば半年で元が取れるなどというが、アルバイトの面接に行ったはずなのに高額な契約の勧誘を受けるのはおかしいのではないか。(20歳代男性)
求人サイトでナレーションのアルバイトに応募し、WEB会議システムで面接を受けた。ボイスサンプルの収録が必要だと言われスタジオに行くと、ドラマCDのオーディションを勧められ、翌日合格を告げられた。契約するからと呼び出されたが、実際には出演等の契約ではなく、レッスン契約が必要で約8万円支払うよう、その時に初めて言われた。アルバイトに申し込んだのに、レッスン契約を勧められ、また、レッスンの内容もわからず不審な点が多い。解約したい。(20歳代女性)
消費生活センターからのアドバイス
アルバイト募集のはずが、高額な契約に?!~アルバイト面接で別の契約勧誘を受ける相談が寄せられています~
自立して一人暮らしを始めたら、最初に出会うトラブルのひとつです。
賃貸住宅の契約では、特に退去時の原状回復費用についてのトラブルが多いのが特徴です。賃貸住宅のトラブルについては、東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表され、トラブル解決のための指標となっています。
賃貸契約をする際に利用する引越しのトラブルとともに、どんな点に注意して契約したらいいのか、調べてみましょう!
※退去時(アパートを解約して引越すとき)のトラブルを避けるため、入居時の状態を写真に撮って保存しておきましょう!
【若者向け注意喚起シリーズ〈No.8〉】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-
国民生活センター[2022年2月10日:公表]資料を基に作成
「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。
引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった。
新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった。
商品やサービスを購入する際、現金を使わず、クレジットカードや電子マネー、スマホの決済アプリなどを使って支払うキャッシュレス決済が私たちの身の回りで増えています。みなさんはどんなキャッシュレス決済を使ってますか。
例えば、成年年齢が引き下げられたことで、18歳から一人でクレジットカードが申し込めるようになりました。手元や口座にお金がなくても買い物ができるという意味で、とても便利に感じますが、結果的には借金をしていることと同じです。期限までに支払いができなくなると延滞となり、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。延滞を放置したり、繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができない等の不利益を受ける恐れもあります。
キャッシュレス決済を使うときの注意点を確認してみましょう!
【若者向け注意喚起シリーズ〈No.7〉】18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!
国民生活センター[2022年2月10日公表]資料を基に作成
クレジットカードはキャッシュレスで決済が可能なツールの一つです。便利な半面、支払方法を確認せずに使用すると想定外の手数料を請求されることや、利用明細を確認しないと支払残高が高額になっていることに気付かないことがあります。現金がなくても買い物ができるのは、消費者が約束通りに支払ってくれることを「信用」してクレジット会社が代金を立て替えているからです。支払いを延滞すると個人信用情報機関に記録が残り、将来、カードを作れない、ローン契約ができないなど、不利益を被る恐れがあります。
限度額いっぱいの買い物をしたら、支払えなくなった
リボ払いを選択したら、支払残高が高額になっていた
もうけ話の契約で事業者からクレジットカードを作るよう指示された
トラブル防止のアドバイス
友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にしているSNS。利用料は基本的には無料で、人と人とをつなげることに特化したコミュニケーションツールです。目的とする用途(テキスト、画像、動画、ライブ、音声、時間制限、オープン・クローズドなど)に合わせて細分化されています。インターネット環境があれば、いつでも、どこでも利用できる大変便利なサービスですが、アカウントの不正利用や、知り合い同士の空間であるという安心感を利用した詐欺やウイルス配布の被害に遭うなどの事例も発生しています。また、友人間のコミュニケーションを目的として利用している場合であっても、プライバシー設定が不十分であったり意図しない引用をされてしまい、書きこんだ情報が思わぬ形で拡散する危険性もあります。
情報を収集しやすい反面、拡散もしやすいと言えます。「インターネット上に情報が公開されている」ということをしっかり念頭においた利用を心がけましょう。
SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!
国民生活センター[2021年11月4日公表]資料より作成
「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした
SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った
スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた
トラブル防止のアドバイス
消費生活センターには、脱毛エステに関する相談が数多く寄せられています。脱毛エステの中には、低価格を強調した広告で消費者を誘引し、実際には高額なサービス契約を勧誘するケースも見受けられます。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスのうち、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用されるので、クーリング・オフや契約期間内での中途解約も可能ですが、全ての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありませんので、注意が必要です。契約をやめたいと思った場合はなるべく早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
これらのサービスの相談者は、10、20歳代の若年者が多く、成年年齢が18歳に引き下げられた今、さらなる被害の拡大が懸念されています。
東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例
小顔にしたくて美容クリニックに出向いた。医師から「効果が半永久的に持続する」と言われ、200万円のリフトアップを勧められた。高額で払えないと断ると、「今ならモニター契約で60万円にする。分割払いなら無理がない。」と言われ、断れず当日施術を受けた。1週間が経過したが、顔には内出血の跡が残り効果もない。支払いたくない。(20代、女性)
消費生活センターからのアドバイス
相談の窓口から
(東京くらしねっと令和3年11・12月)
取消できる要件
取消しの効果と注意点
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。消費者契約のすべてが対象です。
取消できる不当勧誘・若者に多い付け込み型不当勧誘
〈若者など社会経験が乏しいことに付け込まれた勧誘〉
取消しできる期間
効果
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
対象となる取引形態
取引形態 |
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訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入 |
連鎖販売・業務提供誘引販売取引 |
クーリング・オフ
申込み又は契約後、一定期間内は無条件で契約の解除ができる制度。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。
取引形態 | 期間 |
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訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入 | 8日間 |
連鎖販売・業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
過量販売解除
取消し
中途解約