STOP!若者の消費者トラブル 〜東京都の発信するCMを作ろう!〜CMシナリオ・動画コンテスト

STOP!若者の消費者トラブル 〜東京都の発信するCMを作ろう!〜CMシナリオ・動画コンテスト

シナリオ・動画創作のヒント

HINT

 創作のヒントは、CMシナリオやCM動画を作成するためのヒントとなるコンテンツです。東京都消費生活総合センターのホームページである「東京くらしWEB」や国民生活センターなどのホームページから、被害事例を中心に、若者の消費者トラブルに関する有用な情報を集めました。
 以下の目次の中から、自分の興味のあるページを選んで、ちょっと覗いてみませんか?

 

CM動画の作り方

HOW TO MAKE

CMシナリオの書き方

HOW TO WRITE

CMシナリオの書き方

HOW TO WRITE

WEB教材の視聴

ちえとまなぶの ず〜っと役立つ「お金の話」
  • Stage2
  • 契約トラブル
    いい話ばかりじゃないからね

Step1 キャッチセールスにご用心
大学生のレイが町を歩くと「モデルにならない?」と男性に声をかけられ、事務所に行ったのだが……。

Step2 マルチまがい商法にご用心
新入社員の良太が先輩から36万円の投資用教材DVDの購入を勧められ買ってしまった。「すぐに元が取れる」と言われたが……。

若者に多いトラブル

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01 サプリや化粧品の定期購入

SNSの広告で見つけた格安ダイエットサプリ。これならお小遣いで買えると思い、「1回だけのつもりで購入したのに、2回目以降も送られてきて困ってしまった。」という経験はありませんか。 これが定期購入のトラブルです。
ネット通販の取引である定期購入はクーリング・オフができないうえに、4回以上などと購入回数があらかじめ決められていて、しかも、2回目以降は代金が高額になることが多いのが特徴です。
特定商取引法の改正により、事業者は、購入の回数、2回目以降の価格、解約の方法など、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。注文を確定する前の画面(最終確認画面)で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。また、令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

参考記事

注意するポイント

  • 通信販売にはクーリング・オフは使えません。注文を確定する前の画面(最終確認画面)で、契約内容をしっかり確認しましょう!

東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例

相談事例1

スマートフォンで無料の動画サイトを見ていたら、「初回完全無料」と書かれた健康食品の広告が表示されたので、興味を持ちサイトを閲覧した。申し込んだつもりはなかったが、数日後に代金0円の伝票が入った1回目の商品が送られてきた。慌ててサイトを調べると、定期購入だが回数の縛りがないということだったので、商品の返品と解約を申し出たところ、「初回で解約するなら、解約料がかかる。」と言われた。(10歳代、女性)

相談事例2

スマートフォンで動画投稿サイトを見ていたら、「お試し980円」という男性用化粧水の広告が出てきたので、父親の誕生日プレゼントに購入した。商品が届き、コンビニで支払いを済ませた後、次回お届けのお知らせメールが届いた。心配になって調べたところ、6回の定期購入契約になっており、金額も1個当たり数千円と高くなっている。6個も必要ないし、支払いもできないので解約したい。(小学生、男性)

消費生活センターからのアドバイス

  • 未成年や20歳代の若者の通信販売、特に定期購入に関する相談が増加しています。
  • 「お試し」「初回限定」と無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性が高いので気を付けましょう!
  • 解約・返品の条件が厳しい場合があります。契約内容はしっかり確認しましょう!
  • 消費生活センターに相談を!
    未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出により取り消すことができます(未成年者契約の取消し)。
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02 儲け話&マルチ商法

大学の先輩や高校時代の友人から、簡単に儲かる儲け話があると勧誘され、学生ローンで借金までして、情報商材※1を契約したものの、まったく儲からずに、多額の借金だけが残ってしまった、という相談が消費生活センターに多数寄せられています。
最近では、友人からの紹介だけではなく、マッチングサイトなどSNSを通じて勧誘されるケースも増えています。
簡単に儲かる話などありません。また、勧誘時、「人を紹介すればマージンが入る。」などと説明されていれば、マルチ商法※2の可能性があります。
儲け話のトラブル、マルチ商法のトラブルについて調べてみましょう。

  • ※1 
  • インターネット上で販売されているお金の儲け方のノウハウ(情報)をダウンロードしたり、USBで購入する場合も含め、これらをまとめて情報商材と言います。情報商材は購入するまで内容を確認できません。
    広告とは違って実際にはあまり価値のない内容だったというケースが目立ちます。
  • ※2 
  • マルチ商法とは、ネットワークビジネスとも呼ばれ、商品を買って組織に参加した会員が、新たに友人や知人を勧誘して組織に加入させてマージンを得る、といった具合に次々と組織に加入させ、拡大していく商法です。勧誘される側なら被害者ですが、マージンを目的に、自身が友人・知人を勧誘してトラブルになれば加害者となってしまい、やがて人間関係が壊れてしまうこともあります。

東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例

相談事例1

友人から「ネットワークビジネスをやれば、毎月10万円は稼げる」「健康食品を買うことが条件だが、収入がすぐに入るので大丈夫」と誘われた。1か月前に会員登録をして、健康食品を50万円で買った。しかし誰も勧誘できない。契約書はもらったが健康食品は開封していない。解約できるか。(20代、男性)

消費生活センターからのアドバイス

  • これはマルチ商法です。クーリング・オフ期間は20日間ですが、それ以降でも法律的に中途解約できる制度になっています。
相談事例2

学生時代の友人から連絡が入った。「儲かるサイドビジネスがある。人を紹介するだけで手数料が入る仕事で、法律でも認められた販売方法だ。入会するには、化粧品を買ってもらうが何人か紹介すれば、すぐ回収できる。一緒に説明会に出て」と言われたので説明会に行く約束をしたが、信用できるか。(20代、男性)

消費生活センターからのアドバイス

  • これはマルチ商法です。簡単に高額な利益が手に入ると勧誘されますが、利益どころか、借金を抱えこむだけという場合が多いです。
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03 キャッチセールス

駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行して契約させる商法をキャッチセールスと言います。キャッチセールスは訪問販売に該当し、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。
エステや化粧品、タレント・モデル養成講座、オーディションの勧誘などが、代表的な被害事例です。
キャッチセールスによってどのようなトラブルが生じているのか調べてみましょう。

参考記事

注意するポイント

  • 最初は話を聴くだけのつもりが、いつの間にか高額な契約になってしまいます。
    その場で契約せずに、慎重に判断しましょう!

東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例

相談事例1

5日前に、駅前で「無料でネイルをしてあげる。」と声をかけられ、サロンに案内された。アンケートに答えたら、「このままではあなたの肌は大変なことになる。一般の化粧品は水のようなもの。うちの化粧品は大手エステ業者に卸しているもので、シミやしわをなくす。」と勧められ、30万円の化粧品の契約をしてしまった。よく考えると、高いのでやめたい。(20代、女性)

消費生活センターからのアドバイス

  • 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法は、「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の定める「訪問販売」に該当し、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ解約することができます。なお、キャッチセールスでは、勧誘する目的を告げずに勧誘することは禁止されています。
相談事例2

半年前に街頭で、宝石デザイナーと名乗る男性から声をかけられ、店で指輪を買った。その後、携帯に連絡が入り親しくなった。君をイメージした作品と言われネックレス、ピアス、ペンダントなど次々契約したが、最近男性に電話がつながらない。総額500万円になるが払えない。解約したい。(20代、女性)

消費生活センターからのアドバイス

  • キャッチセールスをきっかけにした、異性間の感情を利用して契約させるデート商法です。
    異性として親しく付き合い断りにくい状況を作って、高額な商品を勧誘し、販売するものをデート商法といいます。デート商法では異性間の感情を巧妙に利用して、次々に契約をさせます。多くの場合、気がついたときには、高額な契約額になっています。
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04 アポイントメントセールス

本当は買わせたいもの、契約させたいサービスがあるにもかかわらず、そのことを隠したまま事務所や店舗などに呼び出したり、「あなただけ特別有利な条件で!」などと告げ、呼び出して契約を迫る販売方法です。キャッチセールと同様、「訪問販売」に該当するため、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。
最近では、「SNSで知り合った人から一度会いたいと言われ、カフェで会ったら高額の情報商材を契約させられた。」「バイトアプリでエキストラに応募したのにタレントを勧められ、50万円のレッスン契約をさせられた。」「マッチングアプリで知り合った女性と食事中、知人男性が現れて効率のいいお金儲けの話に発展、競馬自動売買ソフトを契約してしまった。」などの相談が寄せられています。
あなたやあなたの友人がアポイントメントセールスのトラブルにあったことはありませんか。詳しく調べてみましょう。

参考記事

注意するポイント

  • SNSやマッチングアプリで知り合った人と会うときは、特に慎重な対応が必要です。その場の雰囲気で契約してはいけません。
  • 勧誘者の優しい態度は商品を購入させるための手口だと理解しましょう。

東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例

相談事例1

求人サイトでデータ入力の仕事の募集を見つけ応募した。面接会場であるレンタルスペースで、ウェブ広告を作る仕事に興味がないか、データ入力のアルバイトよりもアフィリエイトのほうが稼げる等と言われた。話をするうちに、50万円を超えるコンサルティング契約をすればもっと稼げると勧められ、契約してしまった。がんばれば半年で元が取れるなどというが、アルバイトの面接に行ったはずなのに高額な契約の勧誘を受けるのはおかしいのではないか。(20歳代男性)

相談事例2

求人サイトでナレーションのアルバイトに応募し、WEB会議システムで面接を受けた。ボイスサンプルの収録が必要だと言われスタジオに行くと、ドラマCDのオーディションを勧められ、翌日合格を告げられた。契約するからと呼び出されたが、実際には出演等の契約ではなく、レッスン契約が必要で約8万円支払うよう、その時に初めて言われた。アルバイトに申し込んだのに、レッスン契約を勧められ、また、レッスンの内容もわからず不審な点が多い。解約したい。(20歳代女性)

消費生活センターからのアドバイス

アルバイト募集のはずが、高額な契約に?!~アルバイト面接で別の契約勧誘を受ける相談が寄せられています~

  • 仕事の面接に行っただけなのに、高額な契約を勧められたという相談が寄せられています。
  • 高額な契約を勧誘されたら、その場で契約せず、いったん帰りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
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05 賃貸住宅と引越し

自立して一人暮らしを始めたら、最初に出会うトラブルのひとつです。
賃貸住宅の契約では、特に退去時の原状回復費用についてのトラブルが多いのが特徴です。賃貸住宅のトラブルについては、東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表され、トラブル解決のための指標となっています。
賃貸契約をする際に利用する引越しのトラブルとともに、どんな点に注意して契約したらいいのか、調べてみましょう!

参考記事

※退去時(アパートを解約して引越すとき)のトラブルを避けるため、入居時の状態を写真に撮って保存しておきましょう!

【若者向け注意喚起シリーズ〈No.8〉】新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-

国民生活センター[2022年2月10日:公表]資料を基に作成

「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。新生活が始まることの多い3、4月は特に注意しましょう。

相談事例1

引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった。

相談事例2

新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった。

トラブル防止のアドバイス

  • その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
  • 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。

引越直後の訪問販売トラブル防止のポイント

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06 キャッシュレス決済

商品やサービスを購入する際、現金を使わず、クレジットカードや電子マネー、スマホの決済アプリなどを使って支払うキャッシュレス決済が私たちの身の回りで増えています。みなさんはどんなキャッシュレス決済を使ってますか。
例えば、成年年齢が引き下げられたことで、18歳から一人でクレジットカードが申し込めるようになりました。手元や口座にお金がなくても買い物ができるという意味で、とても便利に感じますが、結果的には借金をしていることと同じです。期限までに支払いができなくなると延滞となり、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。延滞を放置したり、繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができない等の不利益を受ける恐れもあります。
キャッシュレス決済を使うときの注意点を確認してみましょう!

参考記事

注意するポイント

  • キャッシュレス決済は便利な反面、使い過ぎに注意しましょう!
  • IDやパスワードの流失、不正利用などに備え、スマホのセキュリティ機能や生体認証を利用するなど、安全性の管理を徹底しましょう。
  • クレジットカードはクレジットカード会社から貸与されているものです。たとえ、家族や友人でも貸し借りをしたり、無断で使用することはできません!

【若者向け注意喚起シリーズ〈No.7〉】18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!

国民生活センター[2022年2月10日公表]資料を基に作成

クレジットカードはキャッシュレスで決済が可能なツールの一つです。便利な半面、支払方法を確認せずに使用すると想定外の手数料を請求されることや、利用明細を確認しないと支払残高が高額になっていることに気付かないことがあります。現金がなくても買い物ができるのは、消費者が約束通りに支払ってくれることを「信用」してクレジット会社が代金を立て替えているからです。支払いを延滞すると個人信用情報機関に記録が残り、将来、カードを作れない、ローン契約ができないなど、不利益を被る恐れがあります。

相談事例1

限度額いっぱいの買い物をしたら、支払えなくなった

相談事例2

リボ払いを選択したら、支払残高が高額になっていた

相談事例3

もうけ話の契約で事業者からクレジットカードを作るよう指示された

トラブル防止のアドバイス

  • 2022年4月より、18歳から一人でクレジットカードを申し込めるようになりました
  • 延滞に注意!利用の際には、支払計画を立てて利用しよう
  • 手数料が発生する分割払い、リボ払いに注意!
  • カードの管理は適切に。利用明細は必ず確認!
  • 悪質事業者等から「クレジットカードで支払えばよい」とそそのかされても応じないで!

18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう! (チラシ)

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07 SNSがきっかけに…

友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にしているSNS。利用料は基本的には無料で、人と人とをつなげることに特化したコミュニケーションツールです。目的とする用途(テキスト、画像、動画、ライブ、音声、時間制限、オープン・クローズドなど)に合わせて細分化されています。インターネット環境があれば、いつでも、どこでも利用できる大変便利なサービスですが、アカウントの不正利用や、知り合い同士の空間であるという安心感を利用した詐欺やウイルス配布の被害に遭うなどの事例も発生しています。また、友人間のコミュニケーションを目的として利用している場合であっても、プライバシー設定が不十分であったり意図しない引用をされてしまい、書きこんだ情報が思わぬ形で拡散する危険性もあります。
情報を収集しやすい反面、拡散もしやすいと言えます。「インターネット上に情報が公開されている」ということをしっかり念頭においた利用を心がけましょう。

参考記事

注意するポイント

  • SNSに表示される広告や書き込みなどから、詐欺サイト・悪質サイトへ誘導されるケースが増えています。サイトへのアクセスは必ず公式サイトから。
  • SNSをきっかけとした「副業」や儲け話などのトラブルが増えています。また、SNSは闇バイトなどへの入り口にもなりやすいことも覚えておきましょう。

SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!

国民生活センター[2021年11月4日公表]資料より作成

相談事例1

「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした

相談事例2

SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った

相談事例3

スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた

トラブル防止のアドバイス

  • SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう
  • SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
  • SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう
  1. 学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
  1. SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
  1. 中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しましょう。
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08 エステ・美容関連

消費生活センターには、脱毛エステに関する相談が数多く寄せられています。脱毛エステの中には、低価格を強調した広告で消費者を誘引し、実際には高額なサービス契約を勧誘するケースも見受けられます。
医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスのうち、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用されるので、クーリング・オフや契約期間内での中途解約も可能ですが、全ての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありませんので、注意が必要です。契約をやめたいと思った場合はなるべく早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
これらのサービスの相談者は、10、20歳代の若年者が多く、成年年齢が18歳に引き下げられた今、さらなる被害の拡大が懸念されています。

参考記事

注意するポイント

  • 「月々○○円」、「無制限」、「無料体験」、「特別価格」などのSNS・インターネット広告をうのみにせず、本当に必要なサービスか、支払い可能な金額か、慎重に検討しましょう。
  • 契約する時は、サインをする前に事業者からの説明や契約書等で、サービスの内容、クーリング・オフや中途解約の条件等をよく確認しましょう。

東京都消費生活総合センターに
寄せられた相談事例

相談事例1

小顔にしたくて美容クリニックに出向いた。医師から「効果が半永久的に持続する」と言われ、200万円のリフトアップを勧められた。高額で払えないと断ると、「今ならモニター契約で60万円にする。分割払いなら無理がない。」と言われ、断れず当日施術を受けた。1週間が経過したが、顔には内出血の跡が残り効果もない。支払いたくない。(20代、女性)

相談の窓口から
(東京くらしねっと令和3年11・12月)

  • Q  
  • 薄毛が気になり、インターネットでAGA(男性型脱毛症)治療専門クリニックの「月2,400円~、返金保証制度あり」と書かれた広告を見て、無料カウンセリングを受けにクリニックへ出向きました。医師に「かなり進行している。すぐに治療が必要だ。」と説明され、とても不安になりました。思っていたより高額で戸惑いましたが、今日契約すれば割引もあると勧められ、1年間で90万円のプランを契約しました。その日は頭皮に注射を打たれ、1か月分の薬を処方されました。しかし、やはり自分には高額すぎるため解約したいと思い、後日クリニックに申し出ると、契約書に基づき解約料40万円を請求すると言われました。治療を1回受けただけで高額な解約料を支払わなければならないのでしょうか。
  1. A  
  2. 性別を問わず、薄毛治療に関する相談が増えています。カウンセリングを無料で受けられる、安く治療が受けられるという広告を見て受診したのに、高額なプランを勧められたり、返金保証制度があると説明されたのに実際には「あなたは条件を満たしていないから対象外だ」と断られるケースもあります。

契約からの離脱
(契約をやめたいとき)

1.未成年者契約における未成年者取消し(民法)

取消できる要件

  • 契約時の年齢が18歳未満であること
  • 法定代理人(多くの場合は親)が同意していないこと
    ※父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。したがって、父母の一方が単独で同意した場合は、取消しができます。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要です。
  • 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術を用いていないこと
    ※詐術とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信をしたことを言います。相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ることです。(単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたりません。)
  • 法定代理人の追認がないこと
    ※成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認することができます。追認は、取消すことができる契約を、確定的に有効なものとします。
    法定追認といって、未成年者または法定代理人が、代金を支払うなど債務の履行をしたり、履行の請求等をしたときは、追認の意思表示があったとみなされます。
  • 取消権が時効になっていないこと
    ※時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。

取消しの効果と注意点

  • 取消しをすると、契約時にさかのぼって、最初から無効。代金の支払い義務はなくなる。
  • 取消しの意思表示は、後日のトラブルを避けるためには書面で通知
  • 未成年者が支払った代金があれば、返還請求可能
  • 受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」返還
    ※たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りる。残っていなければ返還義務なし。

2.消費者契約法による取消

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。消費者契約のすべてが対象です。

取消できる不当勧誘・若者に多い付け込み型不当勧誘

  • 事業者が契約の重要事項について「事実と違う」ことを告げたとき
  • 事業者が取引の重要な事項について消費者に有利な点ばかりを強調し、不利益な部分についてわざと告げなかったとき
  • 事業者が将来の見通しが不確実な事項について、「確実」と決めつける「断定的な判断」を提供したとき
  • 事業者が勧誘の際、契約する商品やサービスがその消費者にとって通常の量、回数を著しく超えると知りながら契約をさせたとき
  • 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、帰してくれなかった。また、自宅などに事業者が居座り「帰って欲しい」と言ったのに帰らなかったとき

〈若者など社会経験が乏しいことに付け込まれた勧誘〉

  • 事業者から不安をあおる告知を受けたとき(就活セミナー等)
  • 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用がなされたとき(デート商法等)

取消しできる期間

  • 誤認に気づいたとき、または困惑行為から1年、(これらに気づかないまま経過した場合)契約の時から5年

効果

  • 意思表示は初めから無効であったものとみなされる。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は、現に利益を受けている限度において※1返還する義務を負う。
    ※1 「現に利益を受けている限度において」とは、例えば、サプリメント5箱を1箱1万円で購入し、2箱(2万円分)を消費した後になって、サプリメントの成分に不実告知があったことが判明し、契約を取消した場合、事業者は5万円の返還義務を負うが、消費者は3箱を返還すれば足りるということ。

3.特定商取引法によるクーリング・オフや取消など

消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。

対象となる取引形態

取引形態
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入
連鎖販売・業務提供誘引販売取引

クーリング・オフ

申込み又は契約後、一定期間内は無条件で契約の解除ができる制度。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。

取引形態期間
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入8日間
連鎖販売・業務提供誘引販売取引20日間

過量販売解除

  • 日常生活において通常必要とされる分量を超える商品・サービスを契約した場合、解除することが可能。
  • 解除できる期間:契約締結のときから1年間
  • 訪問販売と電話勧誘販売に適用。
  • 解除の効果:クーリング・オフの効果を準用、したがって無条件解除。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。

取消し

  • 重要事項についてうそをいわれ、それを事実と誤認して契約したとき
  • 重要事項について故意につげられず、その事実がないと誤認して契約したとき
  • 取消できる期間:誤認していたことに気づいたときから1年間、または(気づかないまま経過した場合)契約締結から5年間
  • 取消の効果:意思表示は初めにさかのぼって無効。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負う。

中途解約

  • 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務取引(エステや美容医療など)については、中途解約して適正な額の返金を受けることが可能。いずれの取引も契約期間内であれば、サービス提供前、提供後のいつでも中途解約できる。なお、契約締結時に、中途解約した場合の損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合であっても、事業者が請求できる上限額が法律で定められている。