STOP!若者の消費者トラブル 〜東京都の発信するCMを作ろう!〜CMシナリオ・動画コンテスト

STOP!若者の消費者トラブル 〜東京都の発信するCMを作ろう!〜CMシナリオ・動画コンテスト

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シナリオ・動画創作のヒント

 創作のヒントは、CMシナリオやCM動画を作成するためのヒントとなるコンテンツです。東京都消費生活総合センターのホームページである「東京くらしWEB」や国民生活センターのホームページから、被害事例を中心に、若者の消費者トラブルに関する有用な情報を集めました。
 以下の目次の中から、自分の興味のあるページを選んで、ちょっと覗いてみませんか?

目次

  1. CMシナリオの書き方・動画の作り方
  2. Web教材「ちえとまなぶのず〜っと役立つお金の話」
  3. 若者に多い消費者トラブル
  • 01 サプリや化粧品などの定期購入
  • 02 サイドビジネス商法(マルチ・マルチまがい商法&儲け話)
  • 03 アポイントメントセールス
  • 04 キャッシュレス決済
  • 05 エステ・美容関連
  • 06 賃貸住宅と引越し
  • 07 契約からの離脱(契約をやめたいとき)

1

CMシナリオの
書き方・動画の作り方

CMシナリオの
書き方・動画の作り方

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Web教材
「ちえとまなぶのず〜っと
役立つお金の話」

ちえとまなぶのず〜っと役立つお金の話

Stage 2 契約トラブル いい話ばかりじゃないからね

Step1 キャッチセールスにご用心

大学生のレイが町を歩くと「モデルにならない?」と男性に声をかけられ、事務所に行ったのだが……。

Step2 マルチまがい商法にご用心

新入社員の良太が先輩から36万円の投資用教材DVDの購入を勧められ買ってしまった。「すぐに元が取れる」と言われたが……。

2

若者に多い消費者トラブル

サプリや化粧品などの定期購入

 SNSの広告で見つけた格安ダイエットサプリ。これならおこづかいで買えると思い、「1回だけのつもりで購入したのに、2回目以降も送られてきて困ってしまった」という経験はありませんか。これが定期購入のトラブルです。
 ネット通販の取引である定期購入はクーリング・オフができないうえに、4回以上などと購入回数があらかじめ決められていて、しかも、2回目以降は代金が高額になることが多いのが特徴です。
 特定商取引法の改正により、事業者は、購入の回数、2回目以降の価格、解約の方法など、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要となりました。注文を確定する前の画面(最終確認画面)で、必要事項をしっかり確認するようにしましょう。誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。おかしいなと思ったら、速やかに消費生活センターに相談しましょう。

  • 通信販売にはクーリング・オフは使えません。注文を確定する前の画面(最終確認画面)で、契約内容をしっかり確認しましょう!
東京都消費生活総合センターに寄せられた相談事例
お試しで購入したら定期購入だった/ネット通販

 スマホで動画配信サイトを見ていたら、通常約4,000円の「脱毛クリームお試し1本無料」という広告を見つけた。3本頼むと1,000円だと書いてあったので、得だと思い注文したら、翌月も同じものが3本届き、1万数千円の定価での請求書が同封されていた。よく見ると、4回以上の購入が必要な定期購入だと分かった。学生であり高額で支払えないので解約したい。(19歳男性)

アドバイス

 「お試し○○円」「初回無料」等の広告の多くは、2回目以降複数回、定額で購入する必要がある「定期購入」なので気を付けましょう。 通信販売は、クーリング・オフが適用されません。 その代わり、広告画面には支払方法や解約条件、返品の条件を記載しなければならないと定められています。購入時には条件等をしっかり確認することが大切です。
 また、ネット通販では、「偽サイト」等で代金を払わせて商品を送らなかったり、偽物を送ったり等の悪質な被害も発生しています。通信販売で商品やサービスの契約をするときは、値段だけを見るのではなく、支払方法が複数あり、クレジットカードの代金後払いが選択できるか、返品や解約の条件がどうなっているかをきちんと確認し、自らも被害防止に努めましょう。

消費生活センターからのアドバイス
  • 「500円」「お試し」などと安さを強調した広告は、定期購入の通信販売広告かもしれません。契約内容をしっかり確認しましょう。
  • 定期購入では、解約・返品の条件や、申し出方法等を必ず確認しましょう。また、解約・返品条件については画面を保存しておきましょう。
  • 偽サイトで被害にあってしまった場合は、消費生活センターでの解決が難しくなります。警察に相談していただくことになります。
  • 契約内容が広告と異なる等の問題がある場合は、取消しができる場合もあります。お近くの消費生活センターにご相談ください。
  • 未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出により取り消すことができます。消費生活センターにご相談を!(未成年者契約の取消し)

サイドビジネス商法(マルチ・マルチまがい商法&儲け話)

 今の時代、誰もが将来の不安を抱えています。こうした不安や悩みにつけ込み、「画期的な儲かる話」で勧誘する悪質なサイドビジネス(副業)商法が後を絶ちません。その中でも特に気をつけたいのが、マルチ商法といろいろな儲け話です。
 マルチ商法とは、ネットワークビジネスとも呼ばれ、商品を買って組織に参加した会員が、新たに友人や知人を勧誘して組織に加入させてマージンを得る、といった具合に次々と組織に加入させ、拡大していく商法です。最近では、最初はマルチと気づかず加入させられ、そのあとでマルチと分かる「後出しマルチ」のような実態はマルチ商法であるにもかかわらず、特定商取引法で規定されている連鎖販売取引の要件(定義)に該当しないように装うことで、規制逃れ(脱法)を図ろうとするマルチまがい商法や、友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産(仮想通貨) や海外事業等への投資やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘されたりする「ものなしマルチ」など、実態はネズミ講に当たる可能性のある違法マルチが若者の間で広まっています。
 また、必ず儲かるという儲け話にも注意が必要です。「必ず儲かるから必ず返せる」と言われて、学生ローンや消費者金融で借金をしてまで契約させられてしまうからです。必ず儲かる話なんて絶対にありません。借金してまで儲け話に乗るのは絶対にやめましょう。

  • 勧められてもすぐに契約せずに、まずはいったん、持ち帰って冷静に考えましょう。
  • ネットを介して知り合った人は、急に連絡が取れなくなったり、解約の連絡先が分からなくなるなどのリスクも高いです。
  • マルチ商法には20日間のクーリング・オフ期間が、また、儲け話も勧誘方法などによってはクーリング・オフができる場合があります。困ったときは、すぐに消費生活センターに相談を!

こんなところから・・・ マルチ商法の勧誘に!?

最近、特に若者に対するマッチングアプリやSNSなどを通じたマルチ商法への勧誘についての苦情が増えています。

契約してしまったが、解約したい…そんなときは、クーリング・オフ!

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、 契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、
原則として、無条件で契約解除ができます。

※ 特定商取引に関する法律の規定に基づくクーリング・オフの対象となるためには 条件があります。 対象になるかどうかの判断に困る場合は、消費生活センター等に相談しましょう。

消費者庁 「こんなところからマルチの勧誘に」を基に作成

東京都消費生活総合センターに寄せられた相談事例
オンラインサロンでの儲け話いろいろ

 SNS で知り合った人から「ブログでアフィリエイト収入が得られる」などと誘われて、話を聞くだけと思い、相手に連絡したところ、オンラインサロンへの入会を勧められた。会費30万円は高すぎると思ったが、「今なら特別価格にできるのにもったいない」「すぐに取り返せる」などと言われた。断っても勧誘され続けて段々と嫌になり、稼いで取り戻せばいいと考えて、クレジットを使って入会した。その後ブログを始めたが全然稼げない。解約したい。

アドバイス

契約する前に立ち止まる 〜「確実」「簡単」に儲かる話ってあるんですか?
 お金を稼ぐのは大変なことです。「確実」「簡単」に儲かる話があったら、皆やっているはずですが、実際には違います。なぜなのでしょう。そんな話などありえないからです。物事には必ず裏表があります。勧誘者が、いいことばかり言って悪いことを言わないのは、相手に一面的な情報だけを与えることで、裏の部分に気付かれないようにしているからに他なりません。裏の部分が分かったら警戒して誰も契約してくれないからです。相手の話をうのみにせず、裏表のからくりを意識することと、安易に信用せずに立ち止まる勇気が必要です。

契約する場合の注意点 〜リスクを過小評価しない
 人はとかく自分のリスクを過小評価しがちです。しかし、“契約する”ということは“法的な拘束力を持った約束をする”ということです。契約する以上、漫然と相手から与えられるものに期待するのではなく、当事者として権利と義務を自覚する必要があります。特に、解約できる場合の条件や、違約金の有無などは最低限確認するべきです。
 また、広告画面やDM、無料通信アプリやメールなどでの相手とのやりとり、契約書なども捨てずに保管しておきましょう。

東京くらしWEB サッとよめるちょっとお耳に入れたい話
第1回「稼ぎ方教えます」〜オンラインサロンでのもうけ話に気を付けて より

アポイントメントセールス

 本当は買わせたいもの、契約させたいサービスがあるにもかかわらず、そのことを隠したまま事務所や店舗などに呼び出したり、「あなただけ特別有利な条件で!」などと告げ、呼び出したりして契約を迫る販売方法です。アポイントメントセールスは「訪問販売」に該当するため、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能です。
 最近では、「SNSで知り合った人から一度会いたいと言われ、カフェで会ったら高額の情報商材を契約させられた。」「SNSの広告を見てエキストラに応募したのにタレントを勧められ、50万円のレッスン契約をさせられた。」「マッチングアプリで知り合った女性から『海外のブ ックメーカー(※)で稼げる話があるよ。話だけでも聞いてみない?』 と言われ、 翌日、女性と女性が連れてきた男性と3人で会い、セミナー契約をしてしまった。」などの相談が寄せられています。
(※)ブックメーカー・・・スポーツ等の結果を予想する賭け屋。日本では認められていない。

  • SNSやマッチングアプリで知り合った人と会うときは、特に慎重な対応が必要です。その場の雰囲気で契約してはいけません。
  • マッチングアプリを利用して相手と知り合いになり、相手の好意や恋愛感情を悪用して、商品やサービスを買わせようとする手口を「デート商法」 といい、悪質商法の一つです。
東京都消費生活総合センターに寄せられた相談事例
雑誌モデルのオーディションに出向いたらマネジメント契約(※)の勧誘だった

 ファッション雑誌の発行業者がモデルオーディションを行っているとのSNS広告を見て応募したところ、一次審査に合格したので面接に来るように言われ、事務所に出向いた。すると担当者から、「事務所に所属して歩き方などのレッスンを受け、本格的にモデルの仕事をしないか。ファッションショーにも出してあげる。レッスン料は無料だが、マネジメント料が55万円かかる。」と勧誘された。ファッションショー出演の関係上、すぐに返事がほしいと言われ、契約書にサインしてしまったが、解約したい。(20歳代女性)
※モデルやタレント活動に関する育成や売込み(仕事の獲得や交渉等)などを行うこと

ここに注意!

タレント・モデル契約のトラブルにご注意!
 事業者の本当の目的はオーディションの実施ではなく、応募した消費者に対して、レッスン契約を結ばせたり、マネジメント契約を結ばせたりすることにあります。
以前多く見られた街中でのスカウトは減り、最近ではスマートフォン等で見つけたオーディションに申し込んだり、SNSの募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースがほとんどです。
 なかには、芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られますので、注意が必要です。もし契約してしまった場合は、速やかに「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(#8891)に相談してください。

消費生活センターからのアドバイス
  • 「オーディション合格」と言われて高額な費用がかかる契約を勧誘されたら、慎重に!
  • 特に、高額な入学金や申込費用を設定している事業者は、解約時にトラブルになりがちなので、注意が必要です。
  • 仕事を紹介すると言われても、モデルやタレントの仕事は簡単に得られるものではありません!
    事務所と契約すれば、モデルやタレントの仕事を紹介すると説明されても、実際には仕事は紹介されないか、またはエキストラなどわずかな報酬の仕事しか紹介されない場合がほとんどです。
  • 少しでも不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センターに寄せられた相談事例
マッチングアプリで知り合った人に勧誘されて高額なセミナーを契約してしまった!

 マッチングアプリで知り合った女性と会った。その際、「海外のブックメーカー(※)で稼げる話があるよ。話だけでも聞いてみない?」と言われた。女性に好意を持っていたので、話を聞く約束をした。翌日、女性と女性が連れてきた男性と3人で会い、説明を聞いた。男性から、「サッカーの試合に賭けて、勝てば何倍も稼げる。そのノウハウを勉強会や動画等で1年間学ぶセミナーを受講して、1か月100万円稼いだ人もいる。」という話を聞くうちに、その気になり、80万円のセミナー受講契約をすることにした。だが、80万円支払うのは難しいので、その旨を伝えたら、消費者金融2社で40万円ずつ借りるよう指示された。言われたとおりに借金して80万円を支払ったが、よく考えると高額なので後悔している。解約したい。(20代 男性)
(※)ブックメーカー・・・スポーツ等の結果を予想する賭け屋。日本では認められていない。

ここに注意!

マッチングアプリで知り合った人から商品等の勧誘を受けたら要注意!
 相手の好意や恋愛感情を悪用して、商品やサービスを買わせようとする、いわゆる「デート商法」を行う事業者がいます。最近のデート商法の手口として、マッチングアプリを利用して相手と知り合いになるケースが増えています。本事例のような賭け事のセミナーのほかに、競馬自動売買ソフトや自己啓発講座、宝石等を勧める場合もあります。相手から高額な契約に関する話が始まったら、販売が目的だと考え、きっぱりと断りましょう。

簡単に儲かる話はありません!
 相手の言うことを鵜呑みにして、その場で契約することは絶対にやめましょう。また、お金がないと断った時に、消費者金融などで借金するように促された場合は、きっぱりと断りましょう。借金を勧める相手を信用するのは危険です。

消費生活センターからのアドバイス
  • これはデート商法です!
     異性として親しく付き合い、断りにくい状況を作って、高額な商品を販売するものを「デート商法」といいます。事例はアポイントメントセールスに該当するので、契約書を受領した日から数えて8日以内ならクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても解約できる場合があるので、諦めずに最寄りの消費生活センターに相談してください。
  • 困ったときは消費生活センターにご相談ください!

キャッシュレス決済

 商品やサービスを購入する際、現金を使わず、クレジットカードや電子マネー、スマホの決済アプリなどを使って支払うキャシュレス決済が私たちの身の回りで増えています。みなさんはどんなキャッシュレス決済を使ってますか。
 例えば、成年年齢が引き下げられたことで、18歳から一人でクレジットカードが申し込めるようになりました。手元や口座にお金がなくても買い物ができるという意味で、とても便利に感じますが、結果的には借金をしていることと同じです。期限までに支払いができなくなると延滞となり、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。延滞を放置したり、繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができない、ローンが組めない等の不利益を受ける恐れもあります。

(2022年2月10日国セン報道発表資料より)

  • 延滞(支払いが遅れること)に注意!計画を立てて利用しましょう。
  • 分割払い、リボ払いに注意! 手数料が発生します。
  • カードの管理は適切に!クレジットカードはクレジットカード会社から貸与されているものです。たとえ、家族や友人でも貸し借りをしたり、無断で使用することはできません!
キャッシュレスのいろいろ

  • 自分に合ったキャッシュレスを選び、目的に応じて使い分ける
  • キャッシュレス決済の種類を必要以上に増やさない
  • クレジットカード2枚、交通系ICカード、●●ペイ2種類程度がお勧め

不安に思う場合はムリに使わない!

東京くらしねっと(令和3年3・4月号)を参考に作成

エステ・美容関連

 全国の消費生活センター等には年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、特に10代~20代の若者の相談が増えています。性別では女性が多いものの、令和2年度からは男性からの相談も増え、ひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。
脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられます。中でも「通い放題」「〇年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」など、長期間の施術を前提とするコースでの清算に絡むものがほとんどです。
契約する前に、契約期間、支払う金額と期間、1回あたりの施術代金、中途解約した場合の条件(いくら返してもらえるか)などをよく確かめましょう。

  • 「月々○○円」、「無制限」、「無料体験」、「特別価格」などのSNS・インターネット広告をうのみにせず、高額なサービスを勧められても、本当に必要なサービスか、支払い可能な金額か、慎重に検討しましょう。
  • エステは長期にわたりサービスの提供を受ける契約です。学校や仕事の都合で契約期間中に中途解約をするケースも発生します。契約するときは、サインをする前に、サービスの内容、特に中途解約の条件等をよく確認し、分からないことがあったら、契約前に消費生活センターに相談しましょう。
今こんな相談が増えています!
国民生活センター報道発表資料(令和3年12月23日)より
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!
「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」

5年間通い放題なのに
契約期間は1年間?!

国民生活センター 「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」」を基に作成

契約期間が過ぎたら
中途解約はできない? 

  • 通い放題がお得」などと強調する一方で、消費者に実際の契約内容を十分に認識させていないために「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じる例が増えています。
  • エステの場合、施術期間が1か月以上で5万円を超える契約の場合、契約日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。それを過ぎると中途解約となりますが、解約の基準が法律で定められています。
  • まずは、消費生活センターにご相談ください。

賃貸住宅と引越し

 自立して一人暮らしを始めたら、最初に出会うトラブルのひとつです。
 賃貸住宅の契約では、特に退去時の原状回復費用についてのトラブルが多いのが特徴で、若者の相談でも常に上位にきています。
 賃貸住宅のトラブルについては、東京都から「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」が、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が公表され、トラブル解決のための指標となっています。
 賃貸契約をする際に利用する引越しのトラブルとともに、どんな点に注意して契約したらいいのか、調べてみましょう!

契約からの離脱(契約をやめたいとき)

1.未成年者契約における未成年者取消し(民法)

取消しできる要件

  • 契約時の年齢が18歳未満であること
  • 法定代理人(多くの場合は親)が同意していないこと
    ※父母の婚姻中は、 父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。したがって、父母の一方が単独で同意した場合は、取消しができます。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要です。
  • 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
  • 法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
  • 未成年者が詐術を用いていないこと
    ※詐術とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信をしたことを言います。相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ることです。(単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたりません。)
  • 法定代理人の追認がないこと
    ※成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認することができます。追認は、取消すことができる契約を、確定的に有効なものとします。法定追認といって、未成年者または法定代理人が、代金を支払うなど債務の履行をしたり、履行の請求等をしたときは、追認の意思表示があったとみなされます。
  • 取消権が時効になっていないこと
    ※時効は、未成年者が成年になったときから5年間又は契約から20年間です。

取消しの効果と注意点

  • 取消しをすると、契約時にさかのぼって、最初から無効。代金の支払い義務はなくなる。
  • 取消しの意思表示は、後日のトラブルを避けるためには書面で通知
  • 支払った代金があれば、返還請求可能。
  • 受取った商品やサービスは、「現に利益を受ける範囲で」※返還。
    ※たとえば、健康食品を購入して一部を食べてしまっても、未成年者は残っている健康食品を返還すれば足りる。残っていなければ返還義務なし。

未成年者契約の取消しの通知の書き方はコチラ 未成年者契約の取消しの通知の書き方はコチラ

2.消費者契約法による取消し 消費者庁「消費者契約法パンフレット」を基に作成

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。消費者契約のすべてが対象です。

取消しできる不当勧誘・若者に多い付け込み型不当勧誘

  • 事業者が契約の重要事項について「事実と違う」ことを告げたとき
  • 事業者が取引の重要な事項について消費者に有利な点ばかりを強調し、不利益な部分についてわざと告げなかったとき
  • 事業者が将来の見通しが不確実な事項について、「確実」と決めつける「断定的な判断」を提供したとき
  • 事業者が勧誘の際、契約する商品やサービスがその消費者にとって通常の量、回数を著しく超えると知りながら契約をさせたとき
  • 販売会場などで、消費者が「帰りたい」と言ったのに、帰してくれなかった。また、自宅などに事業者が居座り「帰って欲しい」と言ったのに帰らなかったとき

〈若者など社会経験が乏しいことに付け込まれた勧誘〉

  • 事業者から不安をあおる告知を受けたとき(就活セミナー等)
  • 恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用がなされたとき(デート商法等)

取消しできる期間

  • 誤認に気づいたとき、または困惑行為から1年、(これらに気づかないまま経過した場合)契約の時から5年

効果

  • 意思表示は初めから無効であったものとみなされる。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は、現に利益を受けている限度において※1返還する義務を負う。
    ※1 「現に利益を受けている限度において」とは、例えば、サプリメント5箱を1箱1万円で購入し、2箱(2万円分)を消費した後になって、サプリメントの成分に不実告知があったことが判明し、契約を取消した場合、事業者は5万円の返還義務を負うが、消費者は3箱を返還すれば足りるということ。

パンフレットはコチラ パンフレットはコチラ

3.特定商取引法によるクーリング・オフや取消しなど

消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。

対象となる取引形態

取引形態
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入
連鎖販売・業務提供誘引販売取引

クーリング・オフ

申込み又は契約後、一定期間内は無条件で契約の解除ができる制度。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。

取引形態 期間
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入 8日間
連鎖販売・業務提供誘引販売取引 20日間

過量販売解除

  • 日常生活において通常必要とされる分量を超える商品・サービスを契約した場合、解除することが可能。
  • 解除できる期間 契約締結のときから1年間
  • 訪問販売と電話勧誘販売に適用。
  • 解除の効果 クーリング・オフの効果を準用、したがって無条件解除。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負うが、引き取り費用は業者負担。

取消し

  • 重要事項についてうそをいわれ、それを事実と誤認して契約したとき
  • 重要事項について故意につげられず、その事実がないと誤認して契約したとき
  • 取消しできる期間 誤認していたことに気づいたときから1年間、または(気づかないまま経過した場合)契約締結から5年間
  • 取消しの効果 意思表示は初めにさかのぼって無効。事業者・消費者双方に受け取っていたものがある場合は返還する義務を負う。

中途解約

  • 連鎖販売取引、特定継続的役務取引(エステや美容医療など)については、中途解約して適正な額の返金を受けることが可能。いずれの取引も契約期間内であれば、サービス提供前、提供後のいつでも中途解約できる。なお、契約締結時に、中途解約した場合の損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合であっても、事業者が請求できる上限額が法律で定められている。

特定商取引法についての詳しい説明はコチラ 特定商取引法についての詳しい説明はコチラ

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